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YGLPCメールマガジン第53号(2018年1月22日発行)

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         弁護士法人淀屋橋・山上合同

        ★ YGLPCメールマガジン第53号 ★

 ~ 改正債権法と輸入業者等が海外との物品取引にあたって留意すべきポイント
その他2記事~
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            今号の目次
           
 1.改正債権法と輸入業者等が海外との物品取引にあたって留意すべきポイント
 
 2.刑法から強姦罪が消えた?

 3.新人弁護士からのご挨拶
 
 過去のバックナンバー
 https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

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【改正債権法と輸入業者等が海外との物品取引にあたって留意すべきポイント】

 従前から、日本民法には、国際的な物品の取引に適用される法規範である国際物品売買条約(CISG)との間で相違点が多いことが指摘されており、海外との物品取引においては独自に留意すべき点が多くあるとされてきました。

 しかし、今般般の債権法改正で,売買契約に関する規律も多くの変更がされることとなり、それら相違点の多くが解消されることとなりました。
 
 とはいえ、依然として、以下のような相違点が残されているため,注意が必要です。

・ 契約申込みの撤回の可否
改正民法 …  原則として撤回できない。
CISG …  原則として撤回できる。
・ 申込みに変更を加えた承諾がされた場合の契約の成否
改正民法 …  変更を加えた承諾は、新たな契約申込みとなるので、契約は成立しない。
CISG …  その変更が「申込みの内容を実質的に変更するものでないときは」、申込者が異議を述べない限り、その変更を加えた内容で契約が成立する。
・ 買主が物品を検査・通知する期間(商人間売買の場合)
改正法  …  (※民法ではなく商法が適用される結果)物品受領後6ヶ月以内に通知をしなければ、物品の契約不適合を理由とした義務違反の請求ができなくなる。
CISG …  物品受領後2年以内に通知をしなければ、物品の契約不適合を理由として義務違反の請求ができなくなる。
・ 買主の物品受領義務・不安の抗弁権
改正民法 …  明文規定なし(ケースバイケースの判断になる)。
CISG …  買主には受領義務がある。また、売主に信用不安等一定の事情があることが明らかとなった場合には、支払いの停止や契約解除ができる。

  詳細は,当職の以下のコラムをご覧ください。
  http://i.r.cbz.jp/cc/pl/dpvq8576/h9wya2sxflcr/wl5hgf49/

<この記事に関するお問い合わせ先>
  弁護士 増山 健
  TEL: 06-6202-8536 
   E-mail: ken-masuyama@yglpc.com 

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【刑法から強姦罪が消えた?】

 昨年6月16日、「刑法の一部を改正する法律」が成立し、同月23日法律第72号として公布され、翌7月13日から施行されました。

 近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即して対処できるようにするための大幅な改正です。強姦罪の構成要件と法定刑を改めて罪名を「強制性交等罪」に変更するとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設し、さらに強姦罪等を親告罪とする規定を削除するなどが主な改正内容です。

 この結果、明治四〇年の現行刑法制定以来維持されてきた「強姦罪」という罪名が刑法から消えることになったのです。

  詳細は,当職の以下のコラムをご覧ください。
  http://i.r.cbz.jp/cc/pl/dpvq8576/g1oz25nxioqx/wl5hgf49/

<この記事に関するお問い合わせ先>
  弁護士 中尾 巧
 

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【新人弁護士のご紹介】

 当法人は、2018年1月から、新たに荻原理志弁護士、石谷健弁護士、古田俊文弁護士、増本梨奈弁護士を迎えました。
 各弁護士よりそれぞれご挨拶させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

[荻原 理志 弁護士からのご挨拶]

 はじめまして。今年入所致しました弁護士の荻原理志と申します。

 出身は埼玉県ですが、大阪の土地柄に惹かれて夫婦ともども大阪までやって参りました。まだ移住して一か月ほどですが、食べ物は旨し安し、買い物にも行きやすいということで大阪への移住は良い決断であったと思いながら、胸(ワクワク)と腹(ブクブク)を膨らませております。

 折角ですので少しだけ自己紹介をさせて頂きますと、埼玉県に生まれ高校までは競泳、大学からはラグビーとずっとスポーツばかりをやってきました。大学四年時に思うところがあり急遽法曹の道を志し、妻に叱咤されながら何とか司法試験に合格し、現在に至ります。

 今後は弁護士業務に専念し、スポーツを実際に行うことは少なくなるとは思いますが、ラグビーで培ったONE FOR ALL、ALL FOR ONE、そして「前へ!」の精神を忘れず、クオリティの高い業務を提供できるよう、研鑽を重ねる所存です。

 皆様のご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

[石谷 健 弁護士からのご挨拶]

 当法人のメールマガジンをご覧の皆様、初めまして。
 本年1月に当法人の大阪事務所に入所いたしました、石谷健(せきやけん)と申します。

 私は、秋祭りの盛んな兵庫県姫路市に生まれ、異国情緒あふれる神戸市と古の風情が残る京都市で法学を学び、この度、人々の活気あふれる大阪市で弁護士としての第一歩を踏み出しました。
  多彩な魅力を胸いっぱいに吸い込んで育ってきたここ関西でこうして人々の力になれる仕事を始められ、大変嬉しく思っています。

 趣味は、小学生の頃から続けている野球です。現在は、プレイヤーとしてのみならず審判員としても野球に関わっており、「事実にルールを適用して結論を導く」ことの難しさとやり甲斐を身に染みて感じているところです。

 誠実さをモットーに個々の法的ニーズに真摯に向き合ってまいります。何卒宜しくお願い申し上げます。

[古田 俊文 弁護士からのご挨拶]

 皆様、はじめまして。
 平成30年1月から東京事務所でお世話になっております、古田俊文と申します。

 入所前は横浜のプラント会社で法務部員をしておりました。
 その中で、弁護士に解決を依頼するコーディネーターではなく、自身が解決策を考えるプレーヤーでありたいと考えるようになり、弁護士を志しました。そのような経緯から、私は、クライアントにとっての最善策を考え、考え尽くした上でこれを提案できる弁護士でありたいと存じております。

 会社員時代はサウジの石油精製設備の建設プロジェクトに携っており、現地のキャンプにもいました。現地では食事が合わなかったり、ネットが繋がらなかったりといった問題もさることながら、お酒が飲めないことがつらかったです。
 とはいえ、今後はこれまでよりもさらに大変な生活が待っていると考えております。そのような中でも、先に申し上げたとおり、「クライアントにとっての最善策を考え尽くす」、この志を忘れず日々の研鑽を欠かさぬ所存です。
  
 どうぞ、ご指導よろしくお願い申し上げます。

[増本 梨奈 弁護士からのご挨拶]

 皆様はじめまして、本年1月より当法人に入所致しました増本梨奈と申します。

 私は奈良県出身で、大学・大学院も京都でしたので、淀屋橋駅周辺の高い建物が立ち並ぶ光景を少し新鮮な気持ちで眺めています。思えば、弁護士を志したのも、「凄い」と思う法律家や弁護士達に出会ったからこそであり、そういった初心や、人とのつながりをこれからも大切にしていきたいと考えております。
 
 業務には全力を挙げて取り組み、皆様のお力となる弁護士となれるようこれからも努力を続けていきますので、皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2018年1月22日発行

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