トピックス

YGLPCメールマガジン第40号(2015年10月30日発行)

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         弁護士法人淀屋橋・山上合同

 

        ★ YGLPCメールマガジン第40号 ★

 

        〜労働法最前線(改正労働者派遣法の成立・施行)

             その他2記事〜

 

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            今号の目次   

           

 1.労働法最前線!

   改正労働者派遣法が本年9月1日に成立し、9月30日から

   施行されました。

 

 2.トピックス〜記事掲載〜

   木村一成弁護士の執筆した学校法人専修大学事件の判例解説が

  「労働判例」誌に掲載されました。

 

 3.トピックス〜連載開始〜

   木村一成弁護士が産労総合研究所の公式Facebookの連載を

   担当します!

 

 過去のバックナンバー

 https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

 

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【労働法最前線】

 

 〜改正労働者派遣法が成立・施行されました!〜

 

1. 第37号メールマガジンにてご紹介させていただきました改正労働者派遣法

  についてですが、同法は平成27年9月11日に成立し、当初の施行予定日(

  平成27年9月1日)より1カ月遅れて、同月30日に施行されました。

   この改正労働者派遣法の成立後、施行されるまでの間に、下記3つの通達が出

  されています。

                   記

 (1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等

    の一部を改正する法律について(平成27年9月18日・職発0918第6号)

    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-
    Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099222.pdf

 

 (2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等

    の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令等の制定について(平成27

    年9月29日・職発0929第17号)

    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-
    Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099223.pdf

 

 (3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等

    の一部を改正する法律の施行について(平成27年9月30日・職発093

    0第22号)

    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-
    Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000099224.pdf

 

2. 安倍首相は、派遣労働者の雇用安定措置の意義を繰り返し強調してきましたが、

  上記(3)の通達においても雇用安定措置の重要性が再度強調され、「派遣元事業

  主が個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置については、その内容を派遣

  元管理台帳に記載することで、派遣労働者に対するキャリア・コンサルティングや

  雇用安定措置に係る派遣労働者の意向の確認等にも積極的に活用するよう、派遣元

  事業主に対し指導すること」が求められています。

   引き続き、今後の動向につき、有益な情報があり次第、適宜ご紹介させていただ

  きます。

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

 弁護士 佐 藤 康 行

    TEL:  06−6202−3460

    E-mail: y-sato@yglpc.com

 

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【トピックス〜記事掲載〜】 

 

 〜木村一成弁護士の執筆した判例解説が「労働判例」誌に掲載されました〜

 

1.今般、当事務所の木村一成弁護士が執筆した学校法人専修大学事件の最高裁

 判決(平成27年6月8日第二小法廷判決)の判例解説が、産労総合研究所が

 発行する「労働判例」誌の2015年10月15日号(No.1118)に掲載されました。

 

2.「労働判例」誌は、昭和42年に創刊された「変化する労働事件の今を知る

 判例実務誌」で、毎号、数多くの労働関係訴訟の判決や労働委員会の命令が

 掲載され、労働法関係の基本書や各種判例雑誌でも広く引用される、労働法

 に携わる学者・実務家の双方にとって必携の書です。

  同誌に実務家による判例解説が掲載されるのは、実に9年半ぶりというこ

 とです。

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

 弁護士 木 村 一 成

    TEL  : 06−6202−3393

    E-mail: k-kimura@yglpc.com

 

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【トピックス〜連載開始〜】

 

 〜木村一成弁護士が産労総合研究所の公式Facebookの連載を担当します!〜

 

1. 今般、当事務所の木村一成弁護士が、「労働判例」「労務事情」などの定期

  刊行誌を発行する株式会社産労総合研究所の公式Facebook(※)の連載コ

  ーナーを担当することになりました。

 

2. この連載コーナーでは、主にビジネスパーソンの方を対象に、経営法曹の

  立場で、大阪を中心に、労働法関連の相談案件・訴訟案件や講演・執筆・

  ロースクール教員等の活動に携わる木村一成弁護士が、自らの弁護士とし

  ての活動内容や労働関係の時事問題をご紹介すること等を目的としています。

   あまり硬い内容にならないよう、適宜、大阪のおすすめグルメスポットや

  ローカルな話題も取り上げられる予定ですので、こちらの連載もぜひご覧く

  ださい。

 

  ※株式会社産労総合研究所の公式FacebookのURLはこちら。

  https://www.facebook.com/sanroclover

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

 弁護士 木 村 一 成

    TEL  : 06−6202−3393

    E-mail: k-kimura@yglpc.com

 

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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同

・発行日:2015年10月30日発行

 

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