トピックス
2014年05月30日
YGLPCメールマガジン第24号(2014年5月30日発行)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
弁護士法人淀屋橋・山上合同
★ YGLPCメールマガジン第24号 ★
〜 貸金業法施行令等の改正、シンガポール家族法
その他1記事〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
今号の目次
1.貸金業法施行令等の改正
―グループ会社間貸付等についての貸金業規制が大幅緩和へ―
2.シンガポール家族法:離婚手続き
―シンガポールの離婚手続き、日本とどう違う?―
3. セミナーのご案内
『不正対応実務セミナー 社内不正・不祥事発覚への備え〜不正発覚!その時に〜』
過去のバックナンバー
https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html
■─────────────────────────────
【貸金業法施行令等の改正】
グループ会社間貸付等についての貸金業規制が大幅緩和へ
平成26年3月24日に公布され、同年4月1日より施行された貸金業法施行令及び貸金業法施行規則の改正により、親会社と実質支配力基準に基づく子会社(但し、会社法施行規則第3条第3項第3号の子会社を除く)で構成されるグループ会社間(親子・兄弟会社等の間)で行われる貸付けについて、貸金業規制の適用を除外する旨の規定が新設されました。
近年、グループ会社間におけるキャッシュマネジメントシステムが広く普及しているにもかかわらず、これまでの金融庁の解釈では、親会社と議決権の過半数の保有関係のある子会社間の貸付けに限って貸金業規制の適用を受けないものとされており、それ以外の親会社と実質支配力基準に基づく子会社との間の貸付け、及び兄弟会社間の貸付け等については「業として」行う場合には貸金業登録が必要と解されていたため、実務上大きな弊害となっておりました。
今般の改正により、グループ会社間貸付等についての貸金業規制が大幅緩和されることになりますが、改正後も、引き続き、実質支配力基準に基づく子会社のうち会社法施行規則第3条第3項第3号の子会社との金銭の消費貸借については貸金業規制の適用除外とはなりませんので注意が必要です。
また、本改正では、併せて、合弁事業における株主から合弁会社への貸付けのうち、全ての株主の同意に基づくものであり、かつ、貸付けを行う会社が合弁会社の議決権の20%以上を保有している場合の貸付けについても貸金業規制の適用を除外することとされております。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 井口 敦
TEL: 03-6267-1232
E-mail: a-iguchi@yglpc.com
■─────────────────────────────
【シンガポール家族法:離婚手続】
シンガポールの離婚手続き、日本とどう違う?
上記の詳しい内容については、次のコラム記事をご参照下さい。
コラム
https://www.yglpc.com/wp/column/201409.html
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 大林 良寛
E-mail: y-obayashi@yglpc.com
■─────────────────────────────
【セミナーのご案内】
『不正対応実務セミナー 社内不正・不祥事発覚への備え〜不正発覚!その時に〜』
弁護士上甲悌二、弁護士井口敦、弁護士岩本文男が、デロイトトーマツファイナンシャル
アドバイザリー株式会社と共催にて、2014年7月11日(金)、「不正対応実務セミナー
社内不正・不祥事発覚への備え〜不正発覚!その時に〜」というセミナーを行います。
詳細は下記のとおりです。
記
【共 催】デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社
【日 時】2014年7月11日(金) 14:00〜17:00(受付開始13:30)
【会 場】有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所6階セミナールーム(大)
〒541-0042 大阪市中央区今橋四丁目1-1 淀屋橋三井ビルディング
【講 師】弁護士法人淀屋橋・山上合同
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社
パートナー 三浦 義弘、ヴァイスプレジデント 立川 正人
【セミナー名】「不正対応実務セミナー 社内不正・不祥事発覚への備え〜不正発覚!その時に〜」
【定 員】100名
【参 加 料】無料
セミナーの詳細及びお申込みは、次のURLをご覧ください。
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/1622
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 岩本 文男
TEL:06-6202-3421
E-mail: f-iwamoto@yglpc.com
—————————————————————-
・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2014年5月30日発行
・本メールマガジンの配信停止・解除・配信先変更をご希望の場合、
又は、本メールマガジンについてご意見等がある場合には、
までご連絡願います。
・本メールマガジンの一部又は全部の無断転載等は禁止いたします。