トピックス
2014年01月23日
YGLPCメールマガジン第20号(2014年1月23日発行)
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弁護士法人淀屋橋・山上合同
★ YGLPCメールマガジン第20号 ★
〜 中国消費者権益保護法の改正の概要、シンガポール法って何?
その他3記事〜
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今号の目次
1.中国消費者権益保護法の改正の概要
消費者権益保護法が改正され、事業者が負うべき責任が明確化され、消費
者保護がより強化されるなど、中国に進出する日系企業には大きな影響が
あるといえます。
2.労働法最前線
厚労省が「ブラック企業」への重点監督の結果を発表!
3.シンガポール法って何?
シンガポールでは、シンガポール独自の法律のみならず、イギリス、マレ
ーシア、オーストラリア等の法律も検討しなければならない場合があります。
4.YGLPC連続セミナー開催のお知らせ
5.新人弁護士のご紹介
過去のバックナンバー
https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html
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【中国消費者権益保護法の改正の概要】
(1) 中国の消費者保護法制の中核となる法律である消費者権益保護法が1994
年の施行以来約20年を経て、初めて改正されることとなりました(2013
年10月25日公布、2014年3月15日施行予定。以下「改正法」といいます。)。
(2) 消費者権益保護法が制定された当時から中国経済は驚異的に成長し、消費
者の権利意識の向上、メディアによる広告の多様化、インターネット通販
の普及など、消費者をとりまく環境は大きく変化しました。
(3) 今回の改正は、これら消費者をとりまく環境の変化に対応して消費者の権
益保護を拡大したものといえます。
中国が製品の生産拠点から販売市場にシフトしつつある現状において、中
国に進出する日系企業(特にB to Cビジネスを行っている企業)には大き
な影響がある改正と言えるでしょう。
改正の概要については、次のコラムをご参照ください。
https://www.yglpc.com/wp/column/201401.html
<この記事に関するお問い合わせ先>
E-mail: d-kin@yglpc.com
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【労働法最前線】
厚労省が「ブラック企業」への重点監督の結果を発表!
平成25年12月17日、厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等
への重点監督の実施状況を発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html
厚生労働省は、平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使
い捨て」が疑われる企業等(5,111事業場)に対して集中的に監督を実施しま
した。
その結果、全体の82.0%にあたる4,189事業場に何らかの労働基準関係法令
違反があったとして是正勧告書を交付しており、その違反の内訳は以下のとお
りです。
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場
(1.4%)
従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」が社会問題化したことを受け
て、厚生労働省が、過重労働に関して、企業への監督を強化しております。
もちろん、労働基準法その他の労働関連法令は遵守すべきものですが、近年
の頻繁な改正を受けて、労働関連法令はますます複雑化しておりますので、意
識せずに法令違反を犯してしまうといった場合もあります。
この機会に、社内の人事労務制度について、法令に照らして問題がないかど
うか、一度ご確認されてはいかがでしょうか。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 吉田 豪
TEL: 06-6202-3389
E-mail: t-yoshida@yglpc.com
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【シンガポール法って何?】
(1) 「シンガポール」、「法律」と聞けば、チューインガム持ち込んだら罰金、
地下鉄でドリアン持ち込んだら罰金等、罰金王国というイメージがありま
すが(シンガポールは、しばしば、”Fine Country”(=「良い国」又は
「罰金の国」)と揶揄されます)、実際は、シンガポール法とは、どのよう
なものなので、どのような歴史があるのでしょうか。
(2) シンガポールに限らず、東南アジア諸国の法律を語る際には、その国の
歴史、特に、植民地時代の影響を無視することはできません。
(3) 現在も、シンガポールにおける具体的な案件に適用される法律(コモン
ロー及び制定法)を検討するためには、シンガポール独自の法律のみなら
ず、イギリス、マレーシア、オーストラリア等の法律にも範囲を広げて検
討しなければならない場合があることに留意する必要があります。
詳しくは、次のコラムをご参照ください。
https://www.yglpc.com/wp/column/201402.html
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 大林 良寛
E-mail: y-obayashi@yglpc.com
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【YGLPC連続セミナー開催のお知らせ】
さて、今年は、当法人において、「YGLPC連続セミナー」を定期的に開催させ
ていただきたく準備しております。
タイムリーな課題を取り上げ、当法人の経験とスタッフの平素の研究の成果
をご披露申し上げることにより、皆様方の業務の一助にして頂きましたら幸甚
です。
第1回「消費税増税に向けた契約実務対応」は、本年4月1日からの消費税
増税に向けて、今から準備しておきたい契約実務における対応方法を取引の類
型ごとに解説します。
今年度の開催日程、お申し込み方法等はこちらをご覧ください
https://www.yglpc.com/wp/news/20140114.html
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【新人弁護士のご紹介】
当弁護士法人は、2014年1月から、新たに山下遼太郎弁護士を迎えました。
山下遼太郎弁護士は新進気鋭の弁護士であり、必ず皆様のお役にたてるものと
確信しております。
[山下遼太郎弁護士からのご挨拶]
皆様に初めてご挨拶させて頂きます。
弁護士の山下遼太郎と申します。
わたくしは、今般、司法修習を修了し、本年1月より当法人に入所し、弁護
士としての第一歩を踏み出すことになりました。
皆様に満足いただける質の高いリーガルサービスを提供できるよう精一杯努
力する所存です。今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2014年1月23日発行
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