トピックス
2011年10月05日
YGLPCメールマガジン第2号(2011年9月29日発行)
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★ YGLPCメールマガジン第2号(2011年9月29日発行)
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発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
今号の目次
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1.証券取引判例速報
近似注目される有価証券報告書等への虚偽記載に対する損害賠償につ
いて最高裁の判断が初めて示されました。
2.知財判例紹介
椅子のデザイン(立体商標)にも商標登録が認められるでしょうか!?
3. 労働法最前線
労働契約承継法Q&Aをご存知ですか?
会社分割時の労働者への通知の際に必読です!
4. 建築Q&A
建築工事等に関連する法律知識をQ&A方式でご紹介いたします。
Q1.販売主ではない、施工・設計業者も、マンションの瑕疵について
購入者に直接責任を負うのでしょうか。
Q2.元請が下請けとの間で「施主から入金があれば支払う」と定めて
いれば、施主が破産した場合には、下請けへの支払を拒否できます
でしょうか。
過去のバックナンバー
https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html
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【証券取引判例速報】
最高裁平成22(受)第1485号同23年09月13日第三小法廷判決
西武鉄道の有価証券報告書等に虚偽記載(コクドの保有株式数につき過小
記載等)がありこの事実の公表等により損害を被ったとして、機関投資家や
一般投資家等が西武鉄道等に対して民法709条等に基づき損害賠償を求め
た事案について、最高裁は、平成23年9月13日、初めて判断を示しました。
最高裁は、当該虚偽記載がなければ当該株式を取得しなかったと認められ、
虚偽記載公表後に当該株式を市場内売却している場合には、当該虚偽記載と
相当因果関係のある損害額は「その取得価額と処分価額との差額を基礎とし、
経済情勢、市場動向、当該会社の業績等当該虚偽記載に起因しない市場価額
の下落分を上記差額から控除して、これを算定すべき」であり、虚偽記載公
表後のろうばい売りの集中による過剰な下落は当該虚偽記載と相当因果関係
がないとして上記差額から控除できない旨を判示しました。
下級審判決において判断が分かれていた点に関する初めての最高裁判決で、
かつ、近似注目される有価証券報告書等の虚偽記載に対する損害賠償に大き
な影響を与えるものですので、ご紹介させて頂きます。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 井口 敦
TEL: 03-6267-1232
a-iguchi@yglpc.com
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【知財判例紹介】
デンマークの家具メーカー、カール・ハンセン&サン社のロングセ
ラーの椅子「Yチェア」の立体商標登録出願を拒絶した特許庁の審決
が、平成23年6月29日、知財高裁で取り消されました。
まず、本判決は、本願商標が、立体的に表された「肘掛椅子」を容
易に認識させるものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、
取引者・需要者は、単に商品の一形態を表示するものと理解し、自他
商品の識別標識として認識し得ないとして、商標の登録阻却要件であ
る商標法3条1項3号に該当するとしました。
しかし、その上で、
(1) 同椅子が、現代家具の巨匠と称されるウェグナーによって1949年
ころデザインされたこと、
(2) 世界中で70万脚以上が販売されたと推定され、世界で最も売れた
椅子の一つと評価されており、1種類の椅子としては際立って多い
こと、
(3) 日本でも約10万脚が販売されていること、美術の教科書にも掲
載されていること
などから、本願商標は、使用により、自他商品識別力を獲得したもの
というべきであり、商標法3条2項により商標登録を受けることがで
きるものであるとして、同項には該当しないとした審決を取消しまし
た。
本判決は、立体商標について、3条2項により自他商品識別力が認
められた数少ない事例である点で実務上意義のあるものです。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 野中 啓孝
TEL: 06-6202-4164
h-nonaka@yglpc.com
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【労働法最前線】
企業再編の手法の一つとして会社分割があります。
会社分割においては、事業譲渡とは異なり、個別の労働者の同意は
必要ありませんが、その代わりに、労働契約承継法上の手続を経なけ
ればなりません。
厚生労働省から昨年11月に公表された労働契約承継法Q&Aは、
労働契約承継法上要求される労働者への通知等について、注意すべき
事項が記載されており、実務上参考になるのでご紹介します。
http://k.d.combzmail.jp/t/84f4/a06j67x0cipn44fxnlCnB
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 白石 浩亮
TEL: 06-6202-3324
E-mail: k-shiraishi@yglpc.com
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【建築Q&A】
Q1.販売主ではない、施工・設計業者も、マンションの瑕疵について
購入者に直接責任を負うのでしょうか。
A1.販売主でない場合であっても、購入者に対して、賠償責任を
負う場合もあります。
詳しくは、次のQ&Aをご覧ください。
http://k.d.combzmail.jp/t/84f4/a06j77x0cipn44fxnlqh1
Q2.元請が下請けとの間で「施主から入金があれば支払う」と定めて
いれば、施主が破産した場合には、下請けへの支払を拒否できま
すでしょうか。
A2.特約があるからといって直ちに支払いを拒否できるわけでは
ありません。
詳しくは、次のQ&Aをご覧ください。
http://k.d.combzmail.jp/t/84f4/a06j87x0cipn44fxnljgY
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 柴田 昭久
TEL: 06-6202-0877
E-mail: a-shibata@yglpc.com
弁護士 森田 博
TEL: 06-6202-3542
E-mail: h-morita@yglpc.com
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