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2011年11月24日

暴力団排除条例に関するQ&Aを作成しました。

暴力団排除条例Q&A
(バージョン1:13問 原稿基準日2011年11月24日)

編・著 弁護士法人淀屋橋・山上合同
執筆弁護士
田積 司,岡筋 泰之

東京都暴力団排除条例が沖縄県条例とともに本年10月1日から施行され、全国で広まったこの条例は、すべての都道府県で施行されたことになりました。

これらの一連の暴力団排除条例は、暴力団の資金源を断とうとすることから、「経済活動に対する規制」が特徴的なものとなっています。そのため、経済活動を日々行なう企業や個人(以下、事業者と称します)にとって、この条例の内容や適用範囲について、十分に理解しておかねばならないところです。

各都道府県の条例は微妙に違いがありますが、注目すべき点は、条例が、(1)事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点、(2)暴力団の活動や運営を助長してしまう「助長取引」を禁止している点です。(2)の「助長取引」の禁止に違反したときは、行政から中止命令を受けたり、公表されたり、場合によっては処罰されたり、という極めて事業者の信用・レピュテーションを地に貶めるものですし、(1)の属性確認も一歩間違えば、取引の相手方に大きな迷惑を与えてしまいます。

施行後、間もなく、また、公権的な解釈も殆どないため、今後、注意深く対応していく必要があります。詳細は、別途当弁護士法人ホームページのQ&Aをご参照ください。

弁護士法人 淀屋橋・山上合同 一同

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