トピックス
2015年05月29日
YGLPCメールマガジン第36号(2015年5月29日発行)
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弁護士法人淀屋橋・山上合同
★ YGLPCメールマガジン第36号 ★
〜 労働法最前線
〜違法な長時間労働で、企業名公表!?〜 その他2記事〜
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今号の目次
1.労働法最前線 〜違法な長時間労働で、企業名公表!?〜
2.タイ・インドネシアの弁護士事情
3.YGLPC連続セミナー 〜債権法改正について〜 開催のお知らせ
過去のバックナンバー
https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html
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【労働法最前線〜違法な長時間労働で、企業名公表!?〜】
厚生労働省が、違法な長時間労働抑制の取組みの一環として、平成27
年5月18日より、違法な長時間労働を繰り返している企業に対し、企業
名を公表する方針を打ち出しました。
現段階では、全ての企業は対象とされておらず、「複数の都道府県に事業
場を有している企業」で、かつ、「中小企業に該当しないもの」が対象とな
ります。「中小企業」か否かは、中小企業基本法が定める区分により分けら
れます。
例えば、製造業等であれば、資本金が3億円超であり、かつ、従業員数
が300人を超える企業が公表の対象になります。小売業であれば、資本
金が5000万円超で、かつ、従業員数が50人を超える企業が対象にな
ります。
上記に該当する企業において、1年間に3つ以上の事業場において、
概ね10人以上の労働者に、労働基準法違反の事実と1ヶ月100時間以
上の時間外労働が認められる場合、都道府県労働局長から、早期是正の指
導がなされ、その事実の公表がなされることになります。
もう少し具体的にご説明すると、以下のアないしウのいずれにも該当
する場合が、公表等の対象となります。
ア 労働時間等に関する労働基準法の違反があり、かつ、1ヶ月間の
時間外労働等が100時間を超えていること(「違法な長時間労働」)
イ 1ヶ所の事業場において、10人以上の労働者又は、4分の1以上
の労働者に、上記アの違法な長時間労働が認められること
ウ 概ね1年程度の期間に3ヶ所以上の事業場で、上記アの違法な長時
間労働が認められること
公表の要件は厳格ですので、実際に対象となる企業はそれほど多くは無
いと考えられますが、性質上長時間労働を招き易い業種もありますので、
注意が必要です。今回の措置に留まらず、中小企業に対する残業代の特例
措置の廃止等労働基準法の改正も予定されているところであり、今後も長
時間労働に対する規制は強まっていくことが予想され、長時間労働の抑制
に取り組んでいく必要があるでしょう。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 白 石 浩 亮
TEL: 06−6202−3324
E-mail: k-shiraishi@yglpc.com
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【タイ・インドネシアの弁護士事情】
1 タイとインドネシアの現地法律事務所に勤務しましたので、2つの国
の弁護士事情を比較してみたいと思います。
2 タイでは、タイの大学の法学部を卒業すれば、司法試験を経ることな
く弁護士と名乗って法律に関するアドバイスをすることが許され、タイ
の弁護士会に登録する必要もありません。一方、法廷で訴訟手続きを代
理するためには、別途司法試験に合格しタイの弁護士会に登録する必要
があります。したがって、訴訟等の紛争案件を扱わないタイの法律事務
所には、この司法試験に受験し合格した弁護士が誰も在籍していない事
務所も多く存在します。
3 タイの弁護士事情で興味深いのは、女性弁護士の方が多いことです。
もともと、タイは女性社会で、男性も優秀になればなるほど同性愛者、
トランスジェンダー等の率が高くなると言われていますが、弁護士業界
ではその傾向が特に顕著です。例えば、タイの最高学府のチュラロンコ
ン大学の法学部の8割は女性で、残り2割の男性のうち半数が同性愛者
だそうです。日本では、女性弁護士の率はわずか約17%ですので、い
かに、タイの女性弁護士が多いかが分かります。
4 一方、インドネシアは、弁護士になるためには、大学の法学部を卒業
した後、司法試験に合格し弁護士会に登録をする必要があります。但し、
インドネシアでの問題は、その司法試験を実施する弁護士会が乱立して
いることです。インドネシアは、かつて、8つの弁護士会が乱立してい
たところ、いったん、1つに統一されましたが、その後2つに分裂し、
憲法裁判所の判決とその後の弁護士会間の覚書により再び1つに統一さ
れたものの、最近、再び、新しい弁護士会が設立されており、司法試験
が複数存在する状態となっています。一般的に、PERADIと呼ばれるイン
ドネシア統一弁護士会の司法試験が最も難しいため、その弁護士会に登
録をしている弁護士は信頼ができると言われています。
5 国により弁護士事情も大きく異なるため、現地弁護士に仕事を依頼す
る場合には、その背景を十分に理解することが重要です。タイ法、イン
ドネシア法等のアジア法に関連して何かご質問がありましたら、ご遠慮
なくご相談下さい。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 大 林 良 寛
TEL: 06−6202−7717
E-mail: y-obayashi@yglpc.com
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【YGLPC連続セミナー 〜債権法改正について〜 開催のお知らせ】
民法制定以来の社会・経済の変化への対応を図るため,現在,日常生活
や経済活動にかかわりの深い「契約」に関する規定を中心に見直しが行わ
れています。
本連続セミナーでは,契約の中でも特に影響が大きいと思われるテーマ
をピックアップして,改正の概要及び今後の実務への影響について解説さ
せていただきます。
第1回「民法債権法改正その1(賃貸借)」
<問い合わせ先>
弁護士 木 村 浩 之
TEL: 06-6202-4162
E-mail: h-kimura@yglpc.com
第2回「民法債権法改正その2(売買及び契約解除)」
<問い合わせ先>
弁護士 山 下 遼 太 郎
TEL: 06-6202-3481
E-mail:ryotaro-yamashita@yglpc.com
上記セミナーの詳細・お申込みついては,以下よりお願いいたします。
お気軽にご参加ください。
https://www.yglpc.com/wp/news/20150310.html
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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2015年5月29日発行
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