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YGLPCメールマガジン第31号(2014年12月26日発行)

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         弁護士法人淀屋橋・山上合同

 

        ★ YGLPCメールマガジン第31号 ★

 

  〜 労働法最前線 

      専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の成立

                                            その他1記事〜

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             今号の目次

           

1.労働法最前線

  専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の成立

 

2.YGLPC連続セミナー開催のお知らせ

   〜『アジア法〜シンガポール法の概要と近時のトピック』〜

 

過去のバックナンバー

 https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

 

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【労働法最前線】

 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の成立

 

 高年齢者雇用安定法が、65歳未満の定年の定めをしている事業主に対して、

65歳までの「雇用確保措置」(定年の廃止、定年年齢の引上げ、継続雇用制度

の導入)を講ずべきものとしているところ、平成25年4月1日に施行された労

働契約法18条により、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて

反復更新された場合には、有期雇用労働者の申込みにより、期間の定めのない労

働契約に転換させるという「無期転換ルール」が導入されたため、再雇用確保措

置としての継続雇用制度の対象者にも無期転換ルールが適用されてしまう、とい

う混乱が生じていました。そのような中、平成26年11月21日に専門的知識

等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が成立し、同月28日に公布さ

れ、平成27年4月1日から施行される予定です。この特別措置法は、臨時国会

で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、無期転換ルールに特例を設け

る法律です。

 具体的には、「(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている

業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労

働者」または「(2)定年後に、同一の事業主または高年齢者雇用の安定法における

特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者」の「対象労働者に応じた

適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事

業主」について、「一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間

((1)の労働者。上限10年)」または「定年後に引き続き雇用されている期間((2)

の労働者)」は、無期転換申込権が発生しない、というものです。なお、認定を受

けるには、厚生労働大臣が策定する「対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に

関する基本的な指針」に照らして適切な計画を作成することが必要ですが、この「

雇用管理の実施に関する基本的な指針」の具体的な内容については、今後、労働政

策審議会で審議する予定とされていますので、厚生労働大臣による認定の在り方に

ついては今後の動向を見守ることになります。もっとも、厚生労働大臣による認定

作業は膨大になることが予想されますので、簡素で効率的な仕組みが企図されるこ

とになると思われます。今後の動向につき、有益な情報があり次第、適宜ご紹介さ

せていただきます。

 無期転換ルール及び特別措置法に関し、何かご不明な点等のある方はご遠慮なく

ご相談ください。

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

 弁護士 佐 藤 康 行

  TEL:  06−6202−3460

  E-mail: y-sato@yglpc.com

 

 

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【YGLPC連続セミナー開催のお知らせ】

 『アジア法〜シンガポール法の概要と近時のトピック』

 

 当法人において、「YGLPC連続セミナー」を定期的に開催させていただいており

ますが、 第6回として、平成27年2月19日に、「アジア法〜シンガポール法の

概要と近時のトピック」をテーマとして、シンガポールの現地法律事務所に勤務

中の当法人の大林良寛弁護士がセミナーを開催いたします。

 上記セミナーの詳細・お申込みついては、以下よりお願いいたします。

 https://www.yglpc.com/wp/news/20140114.html 

 お気軽にご参加ください。

 

<上記セミナーに関するお問い合わせ先>

 seminar@yglpc.com 宛に、メールでお問い合わせください。

 

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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同

・発行日:2014年12月26日発行

 

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