トピックス
2012年09月28日
YGLPCメールマガジン第12号(2012年9月28日発行)
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弁護士法人淀屋橋・山上合同
★ YGLPCメールマガジン第12号 ★
〜「高年齢者雇用安定法が改正されました!」
その他1記事〜
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今号の目次
1.労働法最前線
高年齢者雇用安定法が改正されました!
2.不動産契約の基礎知識
定期借家契約の際の事前説明は、必ず契約書とは別の書面で!!
過去のバックナンバー
https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html
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【労働法最前線】
高年齢者雇用安定法が改正されました!
9月5日、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平
成24年法律第78号)が公布され、来年4月1日に施行されることになりました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
この改正によって、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の
対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されることになったほか、継続雇
用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業にまで拡
大する仕組みや、義務違反の企業名を公表する制度などが新たに導入されてい
ます。
また、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象
に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、厚生労働大
臣が、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の取扱いを含めた高年齢者
雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めることとされており、今後の
動向にも注意が必要です。
今回の法改正への対応をはじめ、高年齢者雇用制度全般について疑問などが
ございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 吉田 豪
TEL: 06-6202-3389
E-mail: t-yoshida@yglpc.com
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【不動産契約の基礎知識】
定期借家契約の際の事前説明は、必ず契約書とは別の書面で!!
普通の借家契約は賃貸借期間の満了の際に更新拒絶をするには正当事由が要
求されますが(借地借家法28条)、定期建物賃貸借契約(以下、定期借家契約
と称します)は、契約の更新がないことを定めた賃貸借契約書を作成しておけ
ば、正当事由を求められず、期間満了で終了することになります(同法38条
1項)。
しかし、定期借家契約の締結の前に「契約の更新がなく期間満了により終了
する」旨の書面を賃貸人が賃借人に事前に交付して説明しなければ無効である
と定められています(同法38条2項、3項)。
この事前説明書面について、最高裁は、平成24年9月13日、原審の判決
を破棄して、「当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終
了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面である
ことを要するというべきである」との判断を示しました。
本判決は、法38条1項の規定に加えて同条2項の規定が置かれた趣旨につ
いて、(1)定期借家契約であることを十分に情報提供して賃借人予定者に理解さ
せて契約の意思決定をさせるという点だけでなく、(2)事前説明書面を交付する
ことで更新の有無に関する紛争発生を未然に防止するという点を掲げています。
本判決は、その(2)も重視するため、契約締結に至る経緯とか賃借人予定者が
定期建物賃貸借であることを十分に理解しているかとかの個別具体的事情を考
慮することなく、形式的、画一的に取り扱うのが相当であるとしています。
定期借家契約が公正証書で締結されていた事案でも、最高裁は事前説明書面
の別途交付を指摘していましたが(平成22年7月16日判決)、本判決で明確
となりました。
媒介業者の実務では、事前説明書面を重要事項説明書で代用したい動きがを
ありますが、今後、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、法38条2項所
定の書面を、契約書原案とは別に、別個独立の書面として交付する義務がある
ことにつき、改めてご留意ください。
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 田積 司
TEL: 06-6202-4443
E-mail: t-tatsumi@yglpc.com
弁護士 岡筋 泰之
TEL: 06-6202-3359
E-mail: h-okasuji@yglpc.com
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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2012年9月28日発行
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