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2008年09月29日

当法人コンプライアンス委員会からお知らせがあります。

弁護士法人淀屋橋・山上合同

コンプライアンス委員会委員長兼代表社員 四  宮  章  夫

 

≪お詫び≫

当法人は、平成20年7月5日債務者真柄建設株式会社の代理人として、民事再生の申立てを致しましたが、その際、申立書に添付した債権者名簿に誤記がありました。

その結果、D株式会社殿について、債務者の把握していた債権額が1,520,000円であったにも関わらず、債権者名簿には70,310,000円と記載され、これが再生裁判所における記録謄写手続を経て部外に公表された結果、同社に対して多大な御迷惑をお掛け致しますとともに、社会に対しましても、弁護士業務への信頼を損なうことにより御迷惑をお掛け致しました。

ここに、謹んで、深くお詫びを申し上げます。

当法人コンプライアンス委員会は、事故経過の確認と事故原因の究明とを経て、下記の通り、再発防止策を策定致しました。また、今回の経験を生かし、弁護士、職員一同信頼回復のため、一層の努力を致す所存です。

各位におかれましては、今後とも、当法人に対しまして御指導賜りたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。


≪事故再発防止策報告書≫

① 今後は、倒産処理手続に伴い債権者名簿を作成するに際しては、可能な限り、原資料を活用する。

② 債権者名簿作成時の名寄せ、転記に際しては、債権者に関するより正確な情報を保有している債務者会社の担当者に委ねることを原則とする。

③ 当事務所の弁護士、事務局が名寄せ、転記を行う場合には、過誤がなきよう細心の注意を払うとともに、次のいずれかの確認作業を行う。

a 債権者に関するより正確な情報を保有している債務者会社の担当者に確認させる。

b 少額債権者を除き、適切な対象資料(ex.前年度決算における債権額上位の債権者リスト等)により、債権額の異常の有無を確認する。

④ 債権者名簿の正確性を確認できない場合には、当法人内部の機密資料としてのみ利用し、外部に出さない。

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