トピックス
2017年09月28日
YGLPCメールマガジン第51号(2017年9月28日発行)
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弁護士法人淀屋橋・山上合同
★ YGLPCメールマガジン第51号 ★
~ 改正消費者契約法のポイント
その他2記事~
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今号の目次
1.改正消費者契約法のポイント
2.民法(債権法)改正
住宅売買実務に関する民法の主な改正点と民法改正に伴うハウスメーカーが留意
すべき住宅売買実務上の問題点
3.民法(債権法)改正
債権譲渡と相殺の場面における破産法の規律と新規律の導入
過去のバックナンバー
https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html
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【改正消費者契約法のポイント】
平成29年6月3日に改正消費者契約法が施行されたことは記憶に新しいものと思います。
平成13年に消費者契約法が施行されたのち、既に相当な期間が経過しましたが、今回の改正は、初めて、実体法部分の大きな改正を伴うものですので、実務上、重要です。
そこで、当弁護士法人のホームページに掲載した下記コラムでは、今回の法改正の端緒・経緯を振り返り、改正消費者契約法のポイントを簡単にご説明したいと思いますので、是非ご覧ください。
https://www.yglpc.com/wp/column/201709_800/
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 大 川 恒 星
TEL: 06-6202-7551
E-mail: koji-okawa@yglpc.com
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【民法(債権法)改正】
住宅売買実務に関する民法の主な改正点と民法改正に伴うハウスメーカーが留意すべき住宅売買実務上の問題点
1 今般の民法の改正は、民法施行以来約120年ぶりの大改正であり、住宅売買実務にも大きな影響を与えるものと思料されます。
2 住宅売買実務に関する民法の主な改正点は、売買の瑕疵担保責任に関する規定の改正であり、具体的には、
(1) 「隠れた瑕疵」から「契約不適合」への変更、
(2) 契約責任説の採用、
(3) 追完請求権の明文化、
(4) 代金減額請求権の明文化、
(5) 債務不履行の一般原則による損害賠償請求と解除、
(6) 買主の権利行使期間の制限
が挙げられます。
特に、(1)の「契約不適合」はこれまで用いられていなかった新しい概念であり、まずは「契約不適合」の判断基準を正しく理解する必要があります。そして、今後、買主による契約不適合に基づく責任追及の場面においては、これまで以上に契約内容を重視して判断されることになることが予想されるため、契約書の書きぶりについて対策を練る必要があります。
当弁護士法人のホームページに掲載した下記コラムでは、住宅売買実務に関する民法の主な改正点について解説した後、民法改正に伴うハウスメーカーが留意すべき住宅売買実務上の問題点について検討・考察しておりますが、これらの点を踏まえた契約書の書きぶりについても言及しておりますので、是非ご覧ください。
https://www.yglpc.com/wp/column/201709_560/
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 竹本 英世
TEL: 03-6267-4727
E-mail: hideyo-takemoto@yglpc.com
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【民法(債権法)改正】
債権譲渡と相殺の場面における破産法の規律と新規律の導入
1 債権譲渡と相殺の関係性を定めた改正民法469条は、従来議論されてきた無制限説(最大判昭45.6.24民集24巻6号587頁参照)の債権譲渡と相殺の場面での採用に限らず、以下の2点を新たな規律として導入しました。
(1)対抗要件具備時に自働債権が未発生であっても、当該自働債権の取得原因が、対抗要件具備前に存在すれば、相殺を認める(同条2項1号)。
(2)対抗要件具備後に発生した原因に基づく債権であっても、譲渡の対象となった受働債権の発生原因たる契約に基づいた債権であれば、当該債権を自働債権とした相殺を認める(同条2項2号)。
2 同項各号の適用範囲について、今後、大きな争いとなることが予想されるため、近時の同項各号に関する詳細な議論や具体的な適用事例を当職が執筆した下記のコラムをご覧頂ければ幸いです。
https://www.yglpc.com/wp/column/201709_558/
<この記事に関するお問い合わせ先>
弁護士 三本 洋樹
TEL: 03-6267-2088
E-mail: hiroki-mitsumoto@yglpc.com
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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2017年9月28日発行
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