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2003年06月02日

法科大学院の実務科目であるエクスターンシップの受入について、お知らせです。

平成15年 6月 2日
関 係 者 各 位

エクスターンシップの実施に関する協議について

弁護士法人 淀屋橋・山上合同
担当弁護士 四 宮 章 夫
同   藤 本 一 郎
(担当事務:潮崎)
1 はじめに

平成13年6月12日、司法制度改革審議会は最終意見書をとりまとめましたが、その中で、新時代の法曹養成は、「点より線による育成」「社会生活上の医師の育成」のため、公平性、開放性、多様性のある法科大学院を中心とすべきとされました。
その後、文科省(中央教育審議会)での審議を経て、法科大学院は、原則3年の修習とし、その授業内容は法律基礎科目を中心としつつも、実務科目、先端法科目、隣接法学科目とのバランスを保ちつつ、理論と実務との架橋を意識した教育が行われるべきとされました。
そして、実務科目としては、法曹倫理・要件事実論・総合演習(模擬裁判等)の他に、リーガルクリニック・エクスターンシップ・ローヤリングも科目候補として挙げられ、実際、ほぼ全ての大学が、これらの実践的実務科目を、「選択必修科目」として、リーガルクリニック・エクスターンシップ・ローヤリング3者(大学院により3つ全てを実施しない)の中から1つを選択して実施することが盛り込まれております。
そして、3者の中で最も実務的といえるエクスターンシップは、法科大学院における「理論と実務の架け橋」の中心的な授業と言って過言ではありません。


2 当弁護士法人の取り組み

以上のような視点に立ち、エクスターンシップの受入に関し、当法人は、日本で最初に設立された弁護士法人として、21世紀の法曹養成に積極的に関与する意思と能力を有するものと考えます。
当法人は、大阪弁護士会における役割の一端を担う観点から、弁護士会経由のエクスターンシップの受入にも協力する意思があります。しかし、かかる受入であれば、当法人が、積極的に法科大学院やその学生と協議して、主体的にその授業内容を積み上げていくことができない恐れもあります。また、大学院側も、弁護士会の準備を受動的に待つばかりでは、本当に求める人数が確保できるか否か、不安であろうと思います。
そこで、当法人としては、むしろ直接、各大学院等とお話しをして、あるべきエクスターンシップ像を追及し、独自のエクスターンシップを実現するべく、今般、担当弁護士を決め、協議に入ることを決断しました。


3 当法人の考えるエクスターンシップの概要

いまだ、公式に公表できるものはなく、基本的には、当法人に要請する大学と協議して決定しようと思っておりますが、特に、次のような視点を持ってゆきたいと考えております。

(1) 公平性・開放性の確保の観点から、基本的には、当事務所で抱えきれるであろう学生の数(その数は未定ですが、十分な教育ができる範囲で、できるだけ多くの学生を受け入れたいと考えております)の受入を約束してしまうまでは、要請のある全ての大学と、話し合う用意があります。

(2) 多様性の確保の観点から、当事務所では、ある大学院からのみ受け入れる、ということはせずに、複数の大学院から、学生を受け入れることを考えております。
応募多数の場合の選択の基準は、具体的にはまだ未定です。
但し、1.既に当法人から「みなし教授」等で派遣される弁護士が複数おり、この事情は、受入大学院の選定にも若干ながら影響すると思料されます。
また、2.特に、当法人と、その教育内容等について十分協議・研究を行う意思がある大学院を歓迎したいと思っております。
大学院におかれましては、特に応募の際に、上記1.2.はご了解頂いた上でお願いします。

(3) 時期については、近畿弁護士連合会が平成15年5月16日付で各大学院宛に送付した「近弁連におけるエクスターンシップ受入についてのお知らせ」と題する書面中に記載のある「9月上旬」に当法人はこだわっておりません。ただ、あり得る時期としては、2〜3月または8月〜9月ではないかと考えております。

(4) 期間面については、上記書面中の記載のある「2週間」に当法人はこだわっておりませんが、1つの基準にはなると思っております。

(5) 教育内容については、当法人の理念や実情をご理解頂いた上で、早期に大学院と協議を重ねて決定してゆきたいと考えております。


4 お問い合わせ先

弁護士法人 淀屋橋・山上合同
担当弁護士 藤 本 一 郎
担当事務局 森 谷
電子メール i-fujimoto@yglpc.com
(弁護士外出が多くできれば電子メールでご連絡下さい)

以  上

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