バージョン3のご提供にあたって(2011年10月31日)
東日本大震災の勃発から、半年以上が経過しました。あらためまして、亡くなられた方々に対して心からお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。なかなか進まない被害救済や復興、そして原子力発電所の災害対応に、もどかしさを感じていますが、にもかかわらず被災された方々が懸命に耐えてひるまず努力されていることに、心より励ましの言葉をお送りしたいと思います。
その形の1つとして、「震災の法律相談Q&A第2版」(民事法研究会)を平成23年10月28日に発刊致しました。本書の初版はまさに緊急出版として、平成23年4月20日に刊行致しましたが、その後の法令、施策を加味させていただくとともに、何よりも被災地から提供される多くの相談情報を踏まえて改訂致しました。なお、罹災都市借地借家臨時処理法が東日本大震災においては適用されないこととなり、緊急時避難準備区域が解除されましたが、この点、留意してご参照ください。
このホームページ版の「震災法律Q&A(バージョン2)」もそれに伴い、改訂させて頂きました。
これらが少しでも被災された方々や関係者の方々のお役に立てれば幸いです。
弁護士法人 淀屋橋・山上合同 一同
(バージョン1 2011年3月24日)
はじめに
此の度の平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられました皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。また、一日も早い救済と復興を心よりお祈り申し上げます。
2011年3月11日午後2時46分に発生したマグニチュード9.0というこの巨大地震は、阪神淡路大震災のおよそ2000倍の威力といわれ、これまでの予想を遙かに超える大津波による街の崩壊や、原子力発電所の被災による放射線漏れ事故をもたらしました。死者・行方不明者は2万数千人を超え、今もなお被災地域での多数の被災された方々の苦難の生活と関東一円にまで広がる大規模な電力不足と放射能汚染に対する不安が続く状況で、誠に心痛の極みです。
このような中で、様々な法的問題も発生せざるを得ない状況に至っており、悩み苦しんでいる方が多数いらっしゃることと存じます。
私たち弁護士法人淀屋橋・山上合同は、その前身である淀屋橋合同法律事務所時代に、1995年の阪神淡路大震災を経験し、同年1月17日の発生後間もない2月9日に「震災を巡る法律Q&A」と題する冊子を刊行し被災地域に無償配布する活動を行いました。
此の度の震災が、阪神淡路大震災よりもはるかに大きく、広範囲で甚大な被害をもたらしたことから、阪神淡路大震災のとき以上に、このような活動が一層必要であることを痛切に感じる次第です。
ここに、1995年に作成した上記Q&Aの冊子を基礎とはしつつ、更に法改正や今般発生した新しい問題も踏まえて、全面改訂した「震災法律Q&A」を作成し、被災された方々や関係者の方々に広くご活用頂くべく、ホームページで公表することにしました。
なお、3月17日に作成に着手し原稿を挙げたのが3月25日と、実質1週間の突貫工事であり、暫時のもの、将来追加や修正があり得ると思いますので、その趣旨も込めて「バージョン1」とさせて頂きます。全ての回答は、本日までの事情を前提としており、その後の政策変更や事情変更により、回答の内容が変わり得ることについて、十分ご了解頂いた上で、本Q&Aをご利用頂けますようお願いいたします。
また、法律問題はあくまで当事者の誠意ある解決が何よりであることはいうまでもなく、その協議のための指針や参考という形でご利用いただければと存じます。
皆様のご要望や、その後の状況の変動に鑑みまして、更に追加バージョンを公表することも検討しております。
この「震災法律Q&A」が、少しでも被災された方々や関係者の方々の苦しみや悩みを解決する一助となれば幸いです。