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YGLPCメールマガジン第17号(2013年5月27日発行)

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         弁護士法人淀屋橋・山上合同

 

        ★ YGLPCメールマガジン第17号 ★

 

            〜 子供との面接交流の確保         

                                              その他1記事〜

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            今号の目次

           

 1.子供との面接交流の確保

   面会交流の調停が成立したり、面会交流を命ずる審判が出た場合であって

  も、子どもに会えないことがあるの?

 

  2.お客様のクレーム対応

  お客様からのクレームの対応で、お困りではありませんか?

 

 過去のバックナンバー

 https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

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【子供との面接交流の確保】

 面会交流の調停が成立したり、面会交流を命ずる審判が出た場合であっても、

子どもに会えないことがあるの?

 

(1) 夫婦が離婚又は別居する際に大きな争いになる事項の一つが、子どもとの 

 面会交流(子どもと同居していない親が、子どもと面会することなどにより、

 子どもと交流することをいいます。)の方法です。

 

  子どもと同居して、育成しているお母さん又はお父さん(以下「子どもを

 監護する親」といいます。)の中には、離婚又は別居した相手と子どもが会う

 ということに抵抗感を持たれる方も少なくありません。

 

  ただ、面会交流は、親に認められる権利であるとともに、両親の愛情を求 

 める子どもの権利でもあります。

 

(2) そのため、家事調停の調停条項において面会交流の条件等を定めたり、調

 停での話合いでまとまらない場合には、裁判所が、子どもの福祉の観点から

 最も望ましいと思われる方法で面会交流を命ずる審判を行ったりすることが

 あります。

 

  しかし、調停で面会交流の条件を定めたり、面会交流を命じる審判が出た 

 りした場合であっても、子どもを監護する親が面会交流を拒否する場合もあ

 ります。

 

(3) この場合、拒否された親は、家庭裁判所の履行勧告の制度を利用すること

 ができますが、子どもを監護する親が、裁判所の履行勧告にも従わないこと

 もあります。

 

  このような場合、拒否された親は、間接強制、つまり1回の不履行につき

 いくらかの金銭の支払いを命じるという方法で強制することを求めて裁判所

 に申立てをすることも考えられます。

 

(4) もっとも、面会交流は、将来にわたって継続的に実施される事柄であるた

 め、詳細までは定めを置かないことも少なくないのですが、このような場合

 にも間接強制が可能かどうかが争われるケースが少なくありませんで

 した。

 

(5) この点について、平成25年3月28日、新たに3つの最高裁判所決定が出

 ました。

 

   いずれの決定においても、面会交流を許さなければならないと命ずる審判 

 又は面会交流をすることを定める調停が成立した場合において、

 

 「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法

  等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるとこ

  ろがないといえる場合」

 

 には、間接強制決定をすることができると判示されています。

 

(6) その上で、面会交流の日時、各回の面会交流の時間の長さ及び子どもの引 

 き渡しの方法について具体的な定めをおく審判については間接強制を認めま

 した。

 

  他方で、子の引渡し方法については定めがおかれていない審判、および、

 面会交流時間の長さや面会交流の具体的な日時、場所、方法等について別途

 協議としている調停条項について、相手方がすべき給付が十分に特定されて 

 いるとはいえないとして、間接強制を認めませんでした。

 

(7) 子どもの引渡方法等まで詳細に指定することは、継続的に事情に応じて行

 われるべき面会交流の実態に即しない場合もありますが、上記のような最高

 裁決定が出た以上、将来相手方が面会交流に応じない場合に間接強制まで実

 施することを希望する場合には、面会交流の頻度、面会交流時間、子の引渡

 方法等について、具体的に定めておくことが必要です。

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

 弁護士 佐藤 康行

 TEL:  06-6202-3460

 E-mail: y-sato@yglpc.com

 

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【お客様のクレーム対応】

 お客様からのクレームの対応で、お困りではありませんか?

 

(1) お客様から商品交換を求められた、お客様が店内で転倒されて補償を求め

 られた、お客様から何度も執拗な電話が入った等々、消費者対象の企業の方々

 はもとより、業務市場から消費者市場に進出されている企業の方々も、クレ

 ームに対する適切な対応にお悩みのことと存じます。

 

(2) クレームは決して悪いものばかりではなく、営業上の改善点の発見のきっ

 かけとなり品質やサービス向上の糧となりますし、また、営業上の法的問題

 点や不祥事を早期に発見でき、適切な対処により損害賠償その他の法的責任

 やリスクを未然に防ぐことも可能となります。

 

(3) ただ、クレーム処理は、営業最前線からは少し距離がある仕事とみられる

 ため、量的にも質的にもマンパワーコストを掛けにくく、社内でのシステム

 構築は避け、個々人のいわば職人的対応に委ねられている企業の方々も多い

 かと存じます。

 

  当弁護士法人では、

 

  (a) 本記事末尾のウェブサイトでQ&Aを公開させて頂いてはおります

     が、到底全てを尽くせるものではありえませんので、

 

  (b) メルマガ読者や顧問会社に対し、メール相談・出張相談・講師派遣そ

     の他の方法で、個別のクレーム対応はもとより、ローコストなクレー

     ム対応システムのご提案や社内の担当者の専門研修のお手伝いなど

 

 をさせて頂いております。

 

  ご関心がおありでしたら、お気軽にご相談ください。無償でお見積もりを 

 させて頂きます。

 

【Q&A「クレーマー対応」】

 https://www.yglpc.com/wp/contents/qa/topics/claim/index.html 

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

 弁護士 田積 司

 TEL:  06-6202-4443

 E-mail: t-tatsumi@yglpc.com

 

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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同

・発行日:2013年5月27日発行

 

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