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YGLPCメールマガジン第14号(2013年1月21日発行)

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         弁護士法人淀屋橋・山上合同

 

        ★ YGLPCメールマガジン第14号 ★

 

 〜「最高裁、継続雇用基準を満たす高年齢者に対する継続雇用申入れ

  拒否を否定」  

                       その他1記事〜

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            今号の目次

           

 1.労働法最前線

   最高裁、継続雇用基準を満たす高年齢者に対する継続雇用申入れ拒否を否定

 

  2.新人弁護士のご紹介

 

 過去のバックナンバー

 https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

 

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【労働法最前線】

 

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、

事業主は、高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年

の廃止)を講じなければなりません(法9条1項)。

 

 このうち継続雇用制度については、労使協定で継続雇用基準を定めて、対象

者を一定程度限定することが認められていました(平成24年改正前法9条2項。

改正により経過措置があるものの同項は削除され、平成25年4月1日以降この

基準を設けることはできません)。

 

 このような中、定年後に継続雇用の申入れを拒否された高年齢者が、雇用継

続を求める紛争が激増していましたが、今般、この点に関して最高裁が初めて

判断を示しました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82762&hanreiKbn=02

 

 本件の特徴は、

 

 (1) 定年後1年間は無条件に嘱託契約を締結し、同契約終了後は、継続雇用

    規程に基づいて継続雇用の可否が判断されること、

 

  (2)  同規程には、継続雇用基準、及び賃金や労働時間の最低基準が具体的に 

       定められていたこと、

 

  (3)  原審の認定によれば、対象となった高年齢者はこの継続雇用基準を満た

       していたこと、

 

が挙げられます。

 

  会社は、継続雇用基準に達しないとして、嘱託契約後の継続雇用を拒否した

のですが、最高裁は、本件の事実関係の下では、法の趣旨等に鑑み、継続雇用

規程に基づき、同規程に基づいた労働条件で、継続雇用されたのと同様の雇用

関係が存続すると判断しました。

 

  この判決によれば、

 

  (1)  継続雇用基準を満たす高年齢者に対して継続雇用の申入れを拒否する

       ことは、やむを得ない事由が無い限り、認められないこと、及び、

 

  (2)  具体的な労働条件を定めた継続雇用規程があれば、会社が拒否していた

       としても当該条件での雇用関係が認められる場合があること

 

になります。

 

  この事案と異なり、継続雇用後の具体的な労働条件の定めが無い場合に、な

お雇用の継続が認められるかは、今後の裁判所の判断に委ねられますが、特に

上記(2)は、実務上極めて重大な影響を及ぼすと考えられますので、ご紹介する

次第です。

 

<この記事に関するお問い合わせ先>

弁護士 白石 浩亮

 TEL:  06-6202-3324

 E-mail: k-shiraishi@yglpc.com

 

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【新人弁護士のご紹介】

 

 当弁護士法人は、2013年1月から、新たに星野宏明弁護士を迎えました。

 星野宏明弁護士は新進気鋭の弁護士であり、必ず皆様のお役にたてるものと

確信しております。

 

[星野宏明弁護士からのご挨拶]

 

 はじめまして。

 今年1月に当法人に入所しました星野宏明と申します。

 この度、ようやく弁護士としてのスタートラインに立つことができましたが、

これからが本当の勝負であると自覚し、身を引き締めて業務を行っていく所存

です。

 依頼者の皆様に信頼いただける弁護士となれるよう、能力の向上に努め、日々

研鑽を重ねて参ります。

 今後とも宜しくお願い致します。

 

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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同

・発行日:2013年1月21日発行

 

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