トピックス

YGLPCメールマガジン第6号(2012年1月31日発行)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
★ YGLPCメールマガジン第6号(2012年1月31日発行)
 ~労働法最前線「うつ病などの精神障害についての労災認定基準」
                         その他2記事~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
                      発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同

            今号の目次
            ──────
1.労働法最前線
    うつ病などの精神障害について、労災の認定基準が策定されました。
2.シリーズ家事の部屋
    知っていますか?成年後見制度【Vol.2】
3.新人弁護士のご紹介
    当弁護士法人は、2012年1月から、新たに石原遥平弁護士、佐藤康行
   弁護士、高橋理恵子弁護士を迎えました。

  過去のバックナンバー
  https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

 ■─────────────────────────────
【労働法最前線】

 うつ病などの精神障害について、労災の認定基準が策定されました。

  厚生労働省は、平成23年12月26日、「心理的負荷による精神障害の労
 災認定基準」を策定し、発表しました。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html

  この基準は、うつ病などの精神障害の労災認定にあたって、具体的な判断基
 準を設けるものであり、具体的な出来事について、心理的負荷の程度を数値化
 して、判断しやすいようにしています。
  今後はこの基準に従って、労災認定がなされることになりますが、うつ病等
 が労災であると認定されやすくなることが予想されます。

  特に長時間労働については厳しい評価となっており、うつ病等の発病前に月
 間120時間以上の残業をしていれば、それだけで労災認定がなされる可能性
 が高いですし、月間100時間以上の残業をしていれば、他の出来事と相まっ
 て労災認定がなされる可能性があります。

  したがって、今後は一層労務管理に注意する必要があります。

 <この記事に関するお問い合わせ先>
  弁護士 白石 浩亮
  TEL: 06-6202-3324
  E-mail: k-shiraishi@yglpc.com

 ■─────────────────────────────
☆シリーズ家事の部屋☆
 知っていますか?成年後見制度【Vol.2】

  前回【Vol.1】では、判断能力の低下した高齢者等の財産管理を本人以外の
 第三者が行う制度として、「成年(法定)後見制度」と「任意後見制度」があ
 るとお話ししました。
 (前回の記事が掲載されたメールマガジン)
 https://www.yglpc.com/wp/mailmagazine/201111_755.html

  では、実際に、この二つの制度は何が違うのでしょうか?
  大まかに申し上げますと、以下の点に違いがあります。

 1.現在の本人の判断能力の有無
  本人の判断能力が、現時点において、認知症などにより既に低下してい
  る状態であれば、その低下の度合いにより、「後見」「保佐」及び「補助」
  などの成年(法定)後見制度を利用することとなります。
   他方で、現時点では、本人の判断能力が十分にあるが、将来的に判断能
  力が低下したときのために後見人となる人を決めておきたいという場合に
  は、任意後見制度を利用することになります。

  ※ なお、本人の判断能力に問題がないが、今すぐに本人以外の第三者が
   管理すべき事情のある場合には、ご本人と第三者が「財産管理契約」(委
   任契約)を結ぶことにより可能です。

 2.後見人となる人を誰が決めるか。
   成年(法定)後見制度においては、「後見人」「保佐人」「補助人」を選ぶ
  のは最終的には家庭裁判所になりますが、任意後見制度においては、任意
  後見人を誰にするかは、本人が決めます。

 3.手続きの場所
   成年(法定)後見制度は、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
   他方、任意後見制度では、まず公証人役場において「任意後見契約」と
  いう契約を公正証書で作成し、その後、本人の判断能力が低下した時点で、
  家庭裁判所において任意後見監督人の選任の手続きを経る必要があります。

 4.後見人としての効力が発生する時期
   成年(法定)後見制度においては、家庭裁判所による後見等開始の審判
  が確定した時点からですが、任意後見契約では、本人の判断能力が低下し
  たときに、任意後見監督人の選任の申し立てを行って、家庭裁判所による
  任意後見監督人の選任審判が確定してから、後見人としての効力が発生し
  ます。
   したがって、任意後見契約では、公証役場における任意後見契約の締結
  時から任意後見人の職務が開始するのではなく、あくまでもご本人の判断
  能力が低下して、かつ、任意後見監督人が選任されてから、後見人として
  の職務を開始することになります。
   このようにどの手続きを行うべきかを判断するにあたっては、ご本人の
  「判断能力」の有無や程度が重要なポイントとなります。
   本人の判断能力については、基本的に医師の判断となりますので、まず
  はご本人の主治医の先生にご相談してみましょう。
   最高裁では、下記のHPで診断書作成の手引きと診断書書式を公開して
  いますので、まずはこの診断書書式による診断が可能かかかりつけの医師
  に相談してみるとよいでしょう。

  ※ もっとも、各家庭裁判所で独自の診断書書式を用意している場合がご
   ざいますので、実際に成年(法定)後見制度を利用して、ご自身で後見
   等の申立てを行う際には家庭裁判所の書式を確認してください。
   【診断書作成の手引き及び同診断書書式】
   http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_09_02.html

   では、次回以降、各制度において、具体的ケースに添った手続きや制度
  内容のご説明をしていきたいと思います。
  Vol.3では、法定後見のうち「成年後見」をご説明致します。

 <この記事に関するお問い合わせ先>
  弁護士 西田 恵
  TEL: 06-6202-3004
  E-mail: m-nishida@yglpc.com

 ■─────────────────────────────
【新人弁護士のご紹介】

  当弁護士法人は、2012年1月から、新たに石原遥平弁護士、佐藤康行弁
 護士、高橋理恵子弁護士を迎えました。
  石原弁護士は、東京事務所、佐藤、高橋弁護士は大阪事務所の配属とな
 っております。
  いずれも新進気鋭の弁護士であり、必ず皆様のお役にたてるものと確信
 しております。

 [石原遥平弁護士からのご挨拶]
  はじめまして。
  当法人(東京事務所)でこの1月から勤務を開始しました、石原遥平と
 申します。
  小中高と野球漬けの生活でしたが、「法律家としてスポーツに一生関わっ
 ていきたい」と一念発起して弁護士を目指しました。
  将来的には、スポーツ法務をひとつの専門分野として伸ばしていきたい
 と考えています。  
  とはいえ、法律家としてスタートラインに立ったばかりですので、まず
 は何のお仕事でも全力で、常に笑顔で、一生懸命頑張っていきたいと思い
 ます。
  どうぞよろしくお願い致します。

 (弁護士紹介ページ:石原遥平)
 

 [佐藤康行弁護士からのご挨拶]
  はじめまして。
 今年当法人に入所しました64期の佐藤康行と申します。
  私は、高校2年生の夏休みに、「未成年者の飲酒・喫煙は、法律で禁止さ
 れています。」というコンビニのポスターを目にした時、ふと「自分をこん
 なに制限してくる法律とは何ぞや」と急に法律のことを知りたくなりました。
  そこで、私は、突然理系から文系に移転し、法学部に進学しました。
  そして、ある弁護士との出会いをきっかけに、私は、大学2回生の時に
 弁護士として生きていくことを明確にイメージするようになりました。
  それから約6年が経った今、ようやく弁護士人生のスタートラインに立
 つことができ、嬉しさで胸が一杯です。
  いつまでも向上心と謙虚な心を忘れることなく日々努力していきますの
 で、今後とも宜しくお願い致します。

 (弁護士紹介ページ:佐藤康行)
 

[高橋理恵子弁護士からのご挨拶]
  初めまして。本年1月より当事務所の一員となりました、高橋理恵子
 申します。
  私のモットーは、笑顔と努力を忘れないことです。
 未熟者ではありますが、依頼者の方々から信頼していただける弁護士と
 なるべく、日々努力していきます。
  今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

 (弁護士紹介ページ:高橋理恵子

—————————————————————-
・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2012年1月31日発行

・本メールマガジンの配信停止・解除・配信先変更をご希望の場合、 又は、本メールマガジンについてご意見等がある場合には、
 newsletter@yglpc.com
 までご連絡願います。

・本メールマガジンの一部又は全部の無断転載等は禁止いたします。