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YGLPCメールマガジン第4号(2011年11月25日発行)

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★ YGLPCメールマガジン第4号(2011年10月27日発行)
 〜必見!いよいよ全都道府県で施行!暴力団排除条例Q&A
                       その他2記事〜
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                      発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同

            今号の目次
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1.暴力団排除条例Q&A
   いわゆる暴力団排除条例についてQ&Aを作成しました。

2.☆シリーズ家事の部屋☆
   知っていますか?成年後見制度【Vol.1】

3.契約交渉に役立つ独禁法の基礎知識Vol.2
   特許権の消滅後もライセンス料の支払い義務を課す契約条項は
  独禁法に違反するのでしょうか。

 過去のバックナンバー
 https://www.yglpc.com/wp/mailmag/index.html

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【暴力団排除条例Q&A】

 東京都暴力団排除条例が沖縄県条例とともに本年10月1日から施行され、全国で広まったこの条例は、すべての都道府県で施行されたことになりました。

 これらの一連の暴力団排除条例は、暴力団の資金源を断とうとすることから、「経済活動に対する規制」が特徴的なものとなっています。

 そのため、経済活動を日々行なう企業や個人(以下、事業者と称します)にとって、この条例の内容や適用範囲について、十分に理解しておかねばならないところです。

 各都道府県の条例は微妙に違いがありますが、注目すべき点は、条例が、(a)事業者の取引の相手方について暴力団関係者でないか否かの「属性確認」を求めている点、(b)暴力団の活動や運営を助長してしまう「助長取引」を禁止している点です。

 (b)の「助長取引」の禁止に違反したときは、行政から中止命令を受けたり、公表されたり、場合によっては処罰されたり、という極めて事業者の信用・レピュテーションを地に貶めるものですし、(a)の属性確認も一歩間違えば、取引の相手方に大きな迷惑を与えてしまいます。

 施行後、間もなく、また、公権的な解釈も殆どないため、今後、注意深く対応していく必要があります。

 詳細は、次の当弁護士法人ホームページのQ&Aをご参照ください。
 https://www.yglpc.com/wp/contents/qa/topics/exclusion/index.html

<この記事に関するお問い合わせ先>
 弁護士 田積 司
   TEL: 06-6202-4443
   E-mail: t-tatsumi@yglpc.com

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☆シリーズ家事の部屋☆
 知っていますか?成年後見制度【Vol.1】

  日ごろ、高齢となり認知症の進んできたご親族(主にご両親)又は精神上の障害をお持ちの近親者の財産管理をどうしたらよいのかというご相談があります。

  例えば、認知症が進み、自分で適切に財産が管理できなくなってきているにもかかわらず、訪問販売などで高額の契約をしようとしたり、
  また、よく理解しないままに財産を第三者に簡単に渡したりなど様々な問題が生じている場合があり、ご家族としてもどのようにしたらよいのか迷われているといった内容です。

  そのような場合に利用できるのが、成年後見制度です。成年後見には、本人の判断能力の段階によって、「後見」、「保佐」及び「補助」があり、ご本人のご親族や弁護士等の第三者が、「後見人」、「保佐人」、「補助人」として選任され、ご本人のために職務を遂行します。

  他方で、今はまだ判断能力がしっかりしているが、自分の判断能力が低下したときのために予め自ら後見人を決めておきたいというご相談もあります。このための制度として「任意後見」があります。

  これらの各制度の概要につきましては、家庭裁判所の下記パンフレットが参考となりますのでご参照ください。
 http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seinen_kouken_seido.pdf

 次号以降から、成年後見制度及び任意後見制度に分け、実際にどのような手続きをとる必要があり、またどのような流れで進んでいくのかにつきまして、具体的にご説明していきたいと思います。

<この記事に関するお問い合わせ先>
 弁護士 西田 恵
 TEL: 06-6202-3004
 E-mail: mailto:m-nishida@yglpc.com%20

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【契約交渉に役立つ独禁法の基礎知識Vol.2】

 [設例]
  当社は、国内の競合メーカーX社に対して、当社が保有する特許権Aの実施を許諾することを検討しています。
  特許権Aは、10年後に期間満了により消滅するのですが、当社が、X社に対し、12年間ロイヤルティを支払うことを求めたところ、X社は2 年間の期間延長は独禁法違反だと主張してきました。
  反論できないでしょうか。

[検討]
 (1) 日本の独禁法の運用については、実務上は、公正取引委員会が公表している「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下「知財ガイドライン」といいます。)が参考になります。
 (知財ガイドライン)
  http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html

 (2) 知財ガイドライン第4・5(3)は、特許権消滅後にライセンス料支払義務を課すことは、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当するとしています。

 (3) ただし、知財ガイドライン第4・5(3)は、ライセンス料の分割払い又は延べ払いと認められる範囲内であれば、ライセンシーの事業活動を不当に拘束するものではないとしています。

 そこで例えば、X社の要望を受け入れて、通常のロイヤルティより低い金額を年間の実施料として設定し、その代わりに2年間の延長期間を設定したというのであれば、ライセンス料の分割払い又は延べ払いであり適法だと反論することが考えられます(もちろん、X社の事業活動に及ぼす影響の程度等から、公正競争阻害性もないという反論も考えられます)。

 (4) また、特許権の実施に併せてノウハウのライセンスを行う場合には、少なくともノウハウの価値に相当するロイヤルティの請求については、特許権の権利消滅後であっても独禁法上違法とならないとして、期間満了後のロイヤルティを減額することも考えられます。

<この記事に関するお問い合わせ先>
 弁護士 森田 博
 TEL: 06-6202-3542
 E-mail: h-morita@yglpc.com

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・発行者:弁護士法人淀屋橋・山上合同
・発行日:2011年11月25日発行

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