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Q19: 遺言執行者とは何ですか。
  Q&A > 遺言・相続
A 19

  「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する職務と権限を有する者を言います。
遺言は、必ずしもそれ自体によって効力を生じて、当然にその内容が実現されるものばかりではなく、内容によっては実現のために一定の手続を必要とする場合があります。この手続を「遺言の執行」といいます。
遺言が効力を発生すると同時にその内容が実現され、執行を要しないものとしては、例えば後見人の指定、相続分の指定、遺産分割の禁止などがあります。
他方、執行を必要とするものもあります。認知遺言についてはその届出が必要ですし、特定物の遺贈の場合には、その引渡、登記手続が必要です。
遺言の執行は、通常は、遺言執行者あるいは相続人が行います。しかし、相続人が多数いる場合、あるいは相続人に不利な内容の遺言の場合には、遺言の執行がスムーズになされない場合があります。そこで、遺言執行者が必要となります。遺言執行者は遺言で指定されるか、あるいは、家庭裁判所で選任されます。
スムーズに遺言内容が執行されるために遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと非常に便利です。 たとえば、不動産を特定の人に遺贈の登記をするためには、通常は相続人全員の印鑑および印鑑証明書が必要です。しかし、遺言に不服のある法定相続人が捺印するはずがありません。遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明で足りるわけです。
なお、指定された遺言執行者がいない場合(指定がない場合又は指定された遺言執行者が死亡したり辞退・辞任した場合)には、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることができます。

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