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Q&A
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担保執行法制
Q 1
担保執行法の平成15年改正の経緯について説明してください。
Q 2
主として担保法制に関する改正について説明してください。
Q 3
主として執行法制に関する改正点について説明してください。
Q 4
労働債権に係る先取特権の規定はどのように改正されましたか。
Q 5
債権質の設定に証書は不要になったのですか。
Q 6
担保不動産収益執行制度とはどのようなものですか。
Q 7
担保不動産収益執行制度と物上代位との関係について説明してください。
Q 8
滌除制度はどのように改正されましたか。
Q 9
抵当地に築造された建物の一括競売制度に変更がありましたか。
Q 10
何故、短期賃借権制度が改正されたのですか。
Q 11
建物賃借人の新たな保護制度について説明してください。
Q 12
根抵当権の元本確定事由はどのように変更されましたか。
Q 13
抵当権に基づく不法占拠者の排除の方策について説明してください。
Q 14
競売不動産の内覧制度とはどのようなものですか。
Q 15
不動産の明渡執行の実効性の向上策について説明してください。
Q 16
間接強制の適用範囲の拡張について説明してください。
Q 17
財産開示制度の創設について説明してください。
Q 18
養育費等の履行の確保が容易となったのですか。
Q 19
動産売買先取特権者の競売が容易になったのですか。
Q 20
差押禁止財産の変更について、説明してください。
「担保執行法制」に関するご意見がありましたらご自由にご記入ください。
*質問の書き込みには個別に応じかねますが、Q&Aに反映させていただく場合があります。
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