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心神喪失者等医療観察法
Q&A
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心神喪失者等医療観察法
Q 1
この法律の目的は何ですか
Q 2
どのような人が対象になるのですか
Q 3
精神障害が改善される見込みがなくても対象となりますか
Q 4
医療決定を求める申立をするのは誰ですか。
Q 5
申立後の手続を教えてください。
Q 6
この手続には弁護士はつくのですか
Q 7
鑑定入院命令とは何ですか、鑑定命令とは異なるのですか
Q 8
冤罪なのですが、鑑定入院命令を争えますか
Q 9
鑑定医が不満です。違う鑑定医にしてもらうことはできますか。
Q 10
審判ではどのような決定がなされるのですか
Q 11
審判では誰が判断するのですか
Q 12
審判期日ではどのようなことが行われるのですか。傍聴することはできますか
Q 13
審判での決定に不服申立はできますか
Q 14
心神喪失や心神耗弱ではないとして申立が却下された場合、その後はどうなるのでしょうか。
Q 15
入院決定を受けると、どこに入院するのでしょうか。また、入院費用は誰が負担するのでしょうか。
Q 16
入院決定を受けた場合、いつ退院できるのでしょうか
Q 17
通院決定を受けた場合、どこに通院しなければならないのでしょうか。また、いつまで通院しなければならないのでしょうか
「心神喪失者等医療観察法」に関するご意見がありましたらご自由にご記入ください。
*質問の書き込みには個別に応じかねますが、Q&Aに反映させていただく場合があります。
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