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Q4: 土地・建物の売買契約に先立って、登記簿を調べたいと思いますが、その方法を教えてください。
  Q&A > 不動産登記法
A 4

 

登 記簿を調べるには、�登記所で閲覧を請求する方法、�登記簿謄抄本を取得する方法、�登記事務をコンピューターで処理している登記所では、閲覧のかわりに 登記事項要約書の交付請求をする方法、�登記事項証明書の交付請求をする方法、�インターネットによる登記情報を利用する方法があります。

� 登記簿の閲覧をするには、閲覧したい土地又は建物を管轄する登記所に、必要な事項を記入した請求書を提出すれば登記簿を閲覧することができます。なお、郵送による閲覧請求はできません。

管 轄登記所を、法務局のホームページから調べて、管轄の登記所に赴き登記簿の閲覧請求をすることになりますが、登記簿上の土地・建物の地番・家屋番号は,い わゆる住居表示とは違いますので、登記済証(いわゆる権利証)や、登記所に備付けられた地図等により確認する必要があります。

手数料は、不動産1個あたり500円(手数料は、平成18年10月現在。以下同じ。)で、登記印紙(集配業務を行う郵便局等、一定の登記所内等で販売しています。)で納付する必要があります。

� 登記簿謄本(登記事項のすべてを写したもの)、抄本(登記事項の一部のみを写したもの)の交付請求をするには、管轄の登記所に登記簿謄抄本申請書に目的不動産の表示等を記載して郵送、持参等で提出します。手数料は、1通あたり1,000円で、謄抄本1通の枚数が10枚を超える場合には、以降5枚ごとに200円加算され、郵便局等で販売している登記印紙(集配業務を行う郵便局等、一定の登記所内等で販売しています。)で納付する必要があります。

� 登記事務をコンピューターで処理している登記所では、登記簿が磁気ディスクで調製されているため、登記簿の閲覧の代わりに、登記事項要約書の交付を受けることになります。

  登記事項要約書は,従来の登記簿の閲覧に代わる制度ですので,登記官の認証文や作成年月日などは記載されていません。交付請求の方法は,登記簿の閲覧の場合と同じです。

  登記事項要約書の交付を請求する場合には,必要事項を記載して管轄の登記所の受付窓口に提出してください。なお、登記事項要約書は、閲覧にかわる制度ですので、郵送での申請はできません。

  手数料は、1通あたり500円で、枚数が5枚を超える場合には、以降5枚ごとに100円加算され、郵便局等で販売している登記印紙で納付する必要があります。

�  登記事項証明書の交付請求も、管轄の登記所に申請書を持参ないしは送付して提出して行います。なお管轄の登記所がコンピューター化していれば、最寄のコ ンピューター化された登記所に請求もできます。手数料は、1通あたり1000円ですが、登記事項証明書の1通の枚数が10枚を超える場合には、以降5枚ご とに200円が加算され、これらは郵便局等で販売している登記印紙で納付する必要があります。

  なお、オンライン庁として指定された登記所では、手数料を納付して、オンラインで請求して、郵送で登記事項証明書の交付を受けることが可能です。なお、この方法による場合には、手数料は原則、1通あたり1000円となります。

登記事項証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書等いくつかの種類があります。物件調査に利用する場合は、過去の登記事項も記載されている全部事項証明書が適当です。ただし、コンピュータ化以前の情報は閉鎖登記簿を閲覧しなければ得られないことに注意が必要です。

� インターネットで登記情報を利用するには、予め法務省の外郭団体である「民亊法務協会」に利用申し込みの手続を取り、利用者識別番号(ID)およびパスワードを入力し目的物件を指定して請求します。

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