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実績・事例
その1その2 |  印刷
  事例・実績
  遺言・相続
 お父さんの再婚に反対 その 
  
    
 

Q1
お父さんが、お母さんが亡くなったので再婚したいと、長男の私に相談してきました。子供は弟と私ですが、もしお父さんが死んだらお父さんの遺産は誰のものになるのですか。
A1
遺言書がない場合、遺産を手にできるのは法定相続人です。法定相続人は配偶者と一定の範囲の血族に限られており、その資格と順位が厳格に決まっています。お父さんが再婚した場合、この方の家族構成では、法定相続人は再婚した奥さんとお子さん二人ということになります。子供がいる場合は、お父さんの親や兄弟は相続人になれません。
そしてそれぞれが貰える額(法定相続分)は、奥さんが相続財産の2分の1、残りは子供の数で当分に分けることになっていますから、この方と弟さんはそれぞれ相続財産の4分の1ずつということになります。
少しややこしくなりますが、お父さんが死ぬ前に例えば弟さんが先に死んでいてその子がいる場合、弟さんの相続分はそっくりその子に行きます。複数の子がいたら等分に分けることになります。これを代襲相続といいます。

Q2
私が反対したので、お父さんは再婚をあきらめましたが、遺言書でいま同居している女性に全財産をやりそうです。そうなると全部その女に持っていかれるのですか。

A2
そんなことはありません。仮に遺言書に全財産をその女性に与えると書いてあっても、一定範囲の相続人には相続財産の一定割合を確保できる地位が与えられています。この一定割合のことを遺留分と言います。
遺留分を取得できる権利者は、配偶者、直系尊属(被相続人の親など)、直系卑属(被相続人の子など)に限られます。この家庭のように相続人がお子さんだけの場合、権利者全員のための遺留分は遺産全体の2分の1となります。従って、遺言書が真正なものである場合でも、この方と弟さんは遺産の4分の1ずつを受け取ることができます。

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