弁護士法人 淀屋橋・山上合同-YODOYABASHI&YAMAGAMI LPC-
Search>>>
HOME トピックス研究会企業活動に関する法務市民生活に関する法務Q & A実績・事例リンク集
サイトマップ法人概要報酬規程スタッフ紹介求人情報プライバシーポリシー
ISMS認証取得情報セキュリティ基本方針
jirei
実績・事例
 印刷
  事例・実績
  在留資格認定
 行政;「ビザ/在留資格認定」 その 
  
    
 

 中堅の化学メーカーK社は、今後の韓国市場開拓のため韓国人の国際派ビジネスマンを探していた。韓国における代理店に相談したところ、早速、Bさんを紹介してきた。Bさんは韓国の一流大学を出て大手商社で経営企画や営業面の経験を積み、日本語、英語ともバッチリということなので、K社は申し分のない人材と考えた。一方、Bさんも日本の一流の経営システムを実地に経験したいと考えていたので、両者の利害が一致し話はたちまち纏まった。

 外国人が日本に入国し上陸するためには、上陸目的に合致する査証(ビザ)を受けた旅券(パスポート)を所持していることが必要だが、観光などの短期滞在(90日以内)の場合を除いて、査証(ビザ)を受けるには、予め「在留資格認定証明書」の交付を受けていなければならない。この在留資格認定証明書というのは、入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに適合することを法務大臣が認定する証明書で、日本側の受入れ機関が入国管理局に申請して交付を受ける。K社の担当者Sさんは知人の紹介で当事務所の門を叩き、この証明書の交付申請手続きをA行政書士に依頼した。

 ひととおり話を聴いたA行政書士は、まず在留資格についての入管法の定めから説明を始めた。在留資格は、大きく(イ)わが国で一定の活動を行うためのもの(23種類)と(ロ)わが国での活動に制限のないもの(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類)に分けられ、全部で27種類ある。そして(イ)については、(a)就労が認められるものと(b)認められないものに区分され、それぞれがさらに(i)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないものと(ii)適用を受けるものに細分される。(a)(i)は「外交」など6種類、(a)(ii)は「投資・経営」など10種類、(b)(i)は「文化活動」と「短期滞在」の2種類、(b)(ii)は「留学」など4種類である。例外として「特定活動」という在留資格は、就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるとされている。(査証(ビザ)の区分についてはQ&A参照)

 会社に就職するという場合は、殆どが(a)(ii)に分類されている「技術」、「人文知識・国際業務」、「技能」のいずれかである。単純労働はどの在留資格にも該当しないので査証(ビザ)は受けられない。「留学」、「就学」、「研修」などは(b)(ii)に区分されていて就労できない。今回の場合、BさんのK社入社の目的は就労であり、仕事の内容が経営企画とか営業とかということなので、在留資格は「人文知識・国際業務」ということになる。「研修ということではありませんよね。」A行政書士は、念のためSさんに質した。「研修ではありません。就職です。」Sさんの返答は明快であった。

 「研修」の場合と「人文知識・国際業務」など就労関係の資格の場合とでは、報酬についての考え方がまるで逆である。「研修」の場合は、日常生活に必要な滞在費を超えて報酬を支払ってはならないが、就労関係の資格の場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を支払わなければならないこととされている。この点についてもK社はきちんと理解したうえ、「人文知識・国際業務」で申請することに決めた。

申請の基本が定まったのでA行政書士は、申請書本体をはじめ、K社の商業登記簿謄本、貸借対照表・損益計算書を含む決算書、会社案内、Bさんの大学卒業証明書、履歴書、K社とBさんとの雇用契約書など、Sさんと二人三脚で必要な書類を手際よく取り揃えた。 在留資格認定証明書などの申請取次ぎは行政書士の資格だけでは足りず、一定の講習と試験を受けて入国管理局長から「申請取次者証明書」の交付を受けていなければならない。

 既にこの証明書を得ているA行政書士は、整えた書類を小脇に入国管理局へ向かった。いよいよ提出である。官公署の手続きというものは何度やっても「よろしい。」という声を聴くまではそわそわするものである。暫く待ったあと、担当官から「申請受理票」というハガキの半分ほどの小片を受け取り、A行政書士はホッと一息ついた。しかし、これで直ぐに認定証明書が交付されるわけではない。これからが審査の本番だ。担当官は通常2か月ぐらいはかかるという。Sさんにはそのとおり連絡していたが、1か月もたたないうちにSさんの方から「在留資格認定証明書が届いた。」というFAXが入ってきた。嬉しい誤算である。

印刷


 

(C)2003-2006 YODOYABASHI & YAMAGAMI LPC All rights Reserved.
弁護士法人 淀屋橋・山上合同 
東京/東京都千代田区丸ノ内2-3-2 郵船ビルディング4階 大阪/大阪市中央区北浜3丁目6番13号 日土地淀屋橋ビル